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前回は私の母方のおばあちゃんのお話をいたしました
高齢者にとって環境の変化に伴うストレスは大きいと言うことをお伝えしたのですが、今回は成年後見制度についてです
先に断っておきますが、私は成年後見について詳しくありません❗️
ケアマネや介護福祉士の試験で成年後見制度を勉強したのですが、
あの頃の知識はどこへやら・・
すっかり忘れてしまいました
久しぶりにその存在を思い出したのは、私の父方のおばあちゃんのお姉さんがきっかけになります
今回はいわゆる介護を受けようとされる方(被介護者)が認知症になってから、成年後見制度の申請を考えているようだと、色々と不都合があって大変だよという内容の記事になります
成年後見制度をわかりやすく解説した記事・・・ではないので、あしからず😓
経緯
おばあちゃんのお姉さんは一人暮らしです
私は2回くらいしか会ったことがない(´-`).。oO
ある時にお姉さんが自宅で転倒して骨折してしまい入院生活に・・
そのあたりから認知症状が出始め、退院後に今まで通り一人暮らしをするのは難しい状況になってしまいました
おばあちゃんは高齢で病院への付き添いは難しく、入院時からの手続きなどは主に私のお父さんか、お父さんの弟が対応していました
そこで家を売って施設への入居をすすめたそうなんですが、伝え方が悪かったのか激昂しちゃったそうなんです
そこからは病院に行っても「何しに来たんだ!」みたいな感じになってしまい、まともに話が出来ないほど関係が悪化してしまったそうで💦💦
そんな感じで日が過ぎていき
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仕方ないのでおばあちゃんを病院に連れていくことに
二人で話をして多少は納得したみたいなのですが、すでに財産の管理が厳しい状態になっていました
このままだと施設に入居できても、お姉さんの財産の活用ができない
数ヶ月なら問題はないが、何年もとなるとさすがにキツい・・・
そこで成年後見制度を考えるようになったんです
成年後見制度
成年後見制度は認知症などにより判断が難しい人が不利益を被らないよう、本人に代わり財産管理や契約行為をサポートする制度です
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つに分類されます
任意後見制度
・本人の判断力が十分な状態
・公証人役場で契約
・本人が自分で親族などを指定できるが適任者がいなければ弁護士や司法書士が任意後見人になる事もある
・本人が不利な契約をした場合の、その契約を取り消す権利はない
法定後見制度
・本人の判断力が不十分な状態
・家庭裁判所の審判で決定
・家族や親族ではなく、弁護士や司法書士が選定される場合がある
法定後見制度は本人の状態により3つの類型があります
補助
・判断能力が不十分な状態
・申立により特定事項の一部について同意権・取消権が与えられる
保佐
・判断能力が著しく不十分な状態
・特定事項について同意権・取消権が与えられる
後見
・ほとんど判断できないことが通常の状態
・財産管理について全般的な代理権・取消権が与えられる
同意権・・ある行為を「保護される人」が1人で行うことを事前に認める権限 取消権・・「保護される人」が1人で行ってしまった行為を後からなかったことにする権限 代理権・・ある行為を「保護される人」の代わりに行うことができる |
その後
お姉さんの状態だと任意後見は難しいので法定後見になります。そして今後の施設の利用を考えると財産管理のできる後見が望ましい
後見人はおばあちゃんは高齢で厳しいので、私の父もしくはお父さんの弟が良いのだけど、それが認めてもらえるかという状況でした
申請の手続きをしようかという時に
お姉さんは病院で亡くなられてしまいました
誤嚥性肺炎でした
あまりに突然の出来事で、、、
結局は成年後見制度の申請はしなかったので、実際にしていたらその後どのような流れになっていたのかはわかりません
今回の件に私はほとんど関わっていませんでしたが、改めて思ったのは制度の申立てのタイミングです
成年後見制度と聞くと難しく感じてしまいますが、独居で高齢の場合は近い将来で必要になってくるでしょう
とはいえ被介護者からすれば自分の身内だからといって財産の全てを預けるのは不安に感じることでしょうし、元気なうちはその必要性も感じにくいと思います
要は日頃からそういう話をしておかないといけない
成年後見制度を利用しないとどうにもならない状況になってから色々調べたりしてるようだと、選択肢が狭まってしまいます
預貯金の管理とか、施設の利用についてどう思っているのかとか、延命は望むのかとか・・
なるべく避けたい話題ではありますが、全く意思疎通していないと、いざと言う時に判断に迷います
いつ何が起こるかわからないからこそ、話をする機会をつくってみてはいかがでしょうか
最後まで読んでいただき、ありがとうございました
良かったら他の記事も読んでくれたら嬉しいです
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